なぜ校長は「勤務時間管理」に本気にならないのか?
私管理職試験通ってるのですが、教育法規で給特法は聞かれたことありません。というか、法規の問題自体ほとんどありませんでしたね。法律知らなくても管理職になれます。
— もょもと (@bigface1979) 2019年4月14日
管理職は何を管理しているのか?公務員は法律に基づき職務を遂行する前提。法律に基づき職務を管理するのが管理職の仕事。難しいことはといって法律から逃げる公務員は資格なし。
— もょもと (@bigface1979) 2019年4月15日
文科省は教員の人手不足が一気に進み、学校が持続不可能になる危機感を本気で持っています。
しかし、実際の改革をつかさどる教育委員会や校長が全く働き方改革をすすめずに、今までと同じやり方を取っているために、新年度になっても一向に働き方改革が進んでいません。2020年度から在校時間上限規制がかかるはずなのに、いまだに長時間労働がまかり通っています。
はてなブログに投稿しました #はてなブログ
— もょもと (@bigface1979) 2019年4月14日
文科省の本音が滲み出る「やさしい勤務時間管理講座」 - BIGFACEs Opinionhttps://t.co/hzQ68Fm6Pg
文科省は管理職にかなり怒ってるようです。ブログで紹介した動画は、管理職に見せたら、鋭敏な校長なら危機感を感じるのでは。
— もょもと (@bigface1979) 2019年4月14日
教育委員会と校長の職務権限について(小中学校の場合の例):文部科学省
実は教育委員会と校長の職務権限には、労働時間の管理など教職員の働き方のマネジメントに関する職務が法的に明確に定められていません。
例えば、「学校教育法37条4項 校長は,校務をつかさどり,所属職員を監督する。」とあります。
所属職員を監督するとは?
職務上の「監督」とは職務上の監督、身分上の監督です。
(職務上の監督とは、管理課職員の法令順守義務、職務専念義務について監督すること。身分の上の義務とは、公務員として信用失墜行為禁止等、含む義務を監督することです。)
広く考えれば「所属職員の管理」は勤務時間の管理も含むかもしれませんが、その関連は不明確ですし、今まで給特法や労働基準法を関連させて説明されることは聞いたことがありません。
つまり、管理職の職務に「労働時間管理」は法的に位置づけられていないので、管理職試験でも問われることはない。
だから「法律は詳しくないし・・・・」なんて平気で言ってしまう管理職が多いのです。
文科省は学校教育法を改正し、校長の職務に「勤務時間の管理」を入れるのも一つの手だと思います。
部活動のガイドラインは完全に無視されたり骨抜きにされています。
学校教育法を改正すれば、校長も労務管理に本気にならざるを得ません。
それにしても、今参考にしている管理職試験のテキストにも「給特法」はほんのわずかしか出てきていませんね。
多分、日本で一番守られていない法律は給特法なのではないでしょうか?
給特法を守っている学校はおそらく日本で0校。
そんな扱いされている給特法を維持する理由はありますか?