BIGFACEs Opinion

教育に関するツイート、教員の働き方改革のついての意見を書いていきます。

国民に大声を出す権利はないby文科大臣

文科大臣が「大声を出す権利は認められない」と会見で述べました。

柴山昌彦文部科学大臣記者会見録(令和元年8月27日):文部科学省

もちろん大臣は弁護士ですので、「言論の自由は大事」と断っていますが、演説でのヤジについて大声を出す権利は認められないと述べたのは、たいへん問題です。

ちなみにこの学生のツイートを見ましたが、ひとりで活動し、プラカードを準備して抗議の声を上げたようです。そうしたら、警察官に排除され、ベルトを損傷する被害があったのこと。(上記の内容は本人のツイートを参考に引用しました。)

これに対し、多くの人たちからありえないと非難の声が上がっています。

ところで、ヤジは本当に「選挙妨害」なのでしょうか?

公職選挙法を調べてみました。

(選挙の自由妨害罪)
第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。

(多衆の選挙妨害罪)
第二百三十条 多衆集合して第二百二十五条第一号又は前条の罪を犯した者は、次の区別に従つて処断する。選挙に関し、多衆集合して、交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害した者も、同様とする。

今回の件が果たして、上記の成立条件に合っていたかどうか?皆さんはどう考えますか?

野次に関する公職選挙法の選挙の自由妨害罪に関する判例 - Togetter

そして反論に「憲法13条」を持ち出す大臣。

大臣は「公共の福祉」の概念を「公の秩序を乱す」とか「周りに迷惑をかけない」に勘違いなされているのでは?

文科大臣からし憲法のへの理解がこの程度・・・本当にがっかりしました。

それほど国民に大声を出す権利を認めないというなら、「柴山がんばれー!」はダメですよね。だって、これも「大声」ですから。それとも「自分の都合の良い大声」はOKなのですか?