国民に大声を出す権利はないby文科大臣
演説をする政治家に対して肉声を用い、かつ個人で意思表示をするのが、柴山文科相の言うように「権利として保障されない」なら、もう演説の周囲では沈黙していないとダメになる。それでは言論の自由が保障された民主国家とは呼べない。何故か山本太郎氏にはメガホンでヤジを連発しても許されているが。
— 凍土の異邦人 (@Narodovlastiye) 2019年8月27日
文科大臣が「大声を出す権利は認められない」と会見で述べました。
柴山昌彦文部科学大臣記者会見録(令和元年8月27日):文部科学省
もちろん大臣は弁護士ですので、「言論の自由は大事」と断っていますが、演説でのヤジについて大声を出す権利は認められないと述べたのは、たいへん問題です。
ちなみにこの学生のツイートを見ましたが、ひとりで活動し、プラカードを準備して抗議の声を上げたようです。そうしたら、警察官に排除され、ベルトを損傷する被害があったのこと。(上記の内容は本人のツイートを参考に引用しました。)
これに対し、多くの人たちからありえないと非難の声が上がっています。
ところで、ヤジは本当に「選挙妨害」なのでしょうか?
公職選挙法を調べてみました。
(選挙の自由妨害罪)
第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
(多衆の選挙妨害罪)
第二百三十条 多衆集合して第二百二十五条第一号又は前条の罪を犯した者は、次の区別に従つて処断する。選挙に関し、多衆集合して、交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害した者も、同様とする。
今回の件が果たして、上記の成立条件に合っていたかどうか?皆さんはどう考えますか?
野次に関する公職選挙法の選挙の自由妨害罪に関する判例 - Togetter
教育行政を司る省庁の大臣が、首相の演説に市民が野次を飛ばす権利は「保障されていない」と発言した。中国や北朝鮮のような政治体制の国なら普通の光景だが、ついに日本もこういう国になってきた。権力側による国民の自由と権利の制限は、少しずつ段階的に進む。メディアが無批判なら救いようがない。 pic.twitter.com/IsWhg8Moco
— 山崎 雅弘 (@mas__yamazaki) 2019年8月27日
【このツイートの解説】
— こたつぬこ (@sangituyama) 2019年8月27日
埼玉県知事選挙最終盤の柴山文科大臣の街頭演説で、大学生がひとりで路上から抗議。大学生によると取り巻きに囲まれてベルトを引きちぎられた。このツイートは、被害を訴える大学生のアカウントを柴山大臣が晒したもの。
これ、文科大臣が大学生に対してやることでしょうか? https://t.co/gpRdUKdgjP
そして反論に「憲法13条」を持ち出す大臣。
第十三条
— Masatoshi Mizukami (@MasatoshiMizuka) 2019年8月27日
13条《すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする》→これなら柴山氏の方が憲法違反。
大臣は「公共の福祉」の概念を「公の秩序を乱す」とか「周りに迷惑をかけない」に勘違いなされているのでは?
政治家へのヤジが公共の福祉に反してるとか中国だろそれもう。
— T ma (@maj_ey) 2019年8月27日
おそらく自民党憲法草案の「公の秩序」には反しているのでしょう。公の秩序は権力者が独りで決められるのかもしれませんね笑
— 反差別鳥類解放戦線 (@akikusacaptain) 2019年8月27日
文科大臣からして憲法のへの理解がこの程度・・・本当にがっかりしました。
それほど国民に大声を出す権利を認めないというなら、「柴山がんばれー!」はダメですよね。だって、これも「大声」ですから。それとも「自分の都合の良い大声」はOKなのですか?