テストは自主的に作っているから「業務」じゃないよ。by裁判官
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— もょもと (@bigface1979) 2019年2月14日
萬井先生の給特法に関しての考察。ちょっと長いですが、給特法制定の歴史的経緯が分かります。また、判例ものっています。文科省や裁判所がいかに給特法を歪曲していたかがよくわかります。この論考を読んで、埼玉の裁判が歪曲されたものにならないよう注目しましょう。
埼玉地裁において、教員の残業代請求裁判が行われています。まずはこのように勇気ある行動に敬意を表します。
さて、教員の残業代請求裁判には多くの判例があります。そこで裁判所がどのような判断をしてきたのかを知っておくことが、この裁判を見ていくうえで大変重要です。なんとなく裁判所は公平な判断を下していると思っている皆さん。その認識は大いに崩されると思います。しかし....
はっきり言ってひどいです。
屁理屈、ありえない判決の連続です。
今回は最もひどい判例をご紹介します。なお、判例等の考察は竜谷大の萬井先生の論考をもとにしています。
愛知県大府市事件
以下の点が「管理職の指示による業務」か「教師の自発的な行動」かが争われた。
①高校入試の願書、調書書きによる時間外労働
②テスト用紙の作成、採点による時間外労働
③職員会議、卒業認定会議、生徒指導会議への出席
名古屋高裁は次のような判断をしました。
①入学願書に押すハンコを渡したことは、「激励」である。だから労働ではない。
②テスト作成は試験の日程に合わせて、教師が自主的に作ったものである。だから労働ではない。
③原告は学年主任だったため、各会議に「積極的に出席する意欲があった」。だから労働とは言えない。
以上①~③はすべて自主的にやったことなので、労働ではなく、賃金は発生しない。
正気でしょうか、裁判官?
じゃあテスト作成、採点は自主的だからしなくてもいいということでOK?
テストができたら管理職にチェックされるけど、あれは何のため?
入試に関する業務は自主的なの?じゃあなんで校長印をおす?
萬井先生は「労働否認説」とよび、詭弁とまで言って厳しく批判しています。
しかしこの判決は最高裁で確定しています。おそらく埼玉の裁判でも持ち出されるでしょう。
このように給特法に関する裁判はひどいものが多すぎです。そして、我々教師が知らな過ぎたし、マスコミも報道しなかった。今はSNSがある。おかしいことはおかしいと発信できるようになりました。
皆で裁判所の言動を見守りましょう、厳しい目で。