教職調整額は何を「調整」しているのか
埼玉県で残業代請求訴訟を起こされている小学校教諭・田中先生の記事。
— トウマコ@1/2成人式とりやめた人 (@makoto_touwa) 2019年2月13日
対談によると、埼玉県教委は「時間外勤務は存在するが、教職調整額を支給しているから無賃労働ではない」と主張している模様。
▼対談 給特法と教師の仕事 現職教師からの問題提起(中)https://t.co/E9LhMUNeI2 pic.twitter.com/MrwkdonKnZ
これが通ったら定額制働かせ放題が合法となってしまいます。
— だいすけおおき (@LHGkJtmECGxDvbX) 2019年2月13日
教員調整額があるからといって、教員を無限に働かせてはならないものだととらえていました。残業45時間制限とも整合性がとれません。
埼玉県教委はこんな主張して大丈夫なのでしょうか。
無茶苦茶ですよね。争うしかないという前提があって、無理やり後付けで理屈をもってきている印象を受けます。“教育は特殊”論で乗り切る気でいるのかもしれません。
— トウマコ@1/2成人式とりやめた人 (@makoto_touwa) 2019年2月13日
埼玉県教委の負けたくない気持ちはわかりますが、その論理は私のような素人から見ても穴だらけで教員を軽んじているようにしか見えず残念です。
— だいすけおおき (@LHGkJtmECGxDvbX) 2019年2月13日
そこなんですよね。県教委は裁判の勝ち負けしか考えていない。一方、原告の先生は勝敗よりも裁判を通じて世論に問題提起をしたい、と。県は、原告の先生以外が県の主張を目にしたときにどう思われるかの影響を考えていないように私は感じます。
— トウマコ@1/2成人式とりやめた人 (@makoto_touwa) 2019年2月13日
教員が残業代をもらっていないことは、広く知られてきました。
しかし、「教職調整額=月給の4%」をもらっているのだから無賃労働ではないという誤解も多いです。
埼玉教委もそれで乗り切りたいと考えているのでしょう。しかし、それはむしろ墓穴を掘ります。
給特法(正式には公立の義務諸学校の教育職員の給与等に関する特別措置法)が制定されたときに、こう決められました。
①管理職は教員に残業は命じてはいけない。
②管理職はもし残業が発生したら、時間の補償、振替休を必ず取らせること。
③生徒の実習、学校行事、職員会議、非常事態は36協定なしで残業を命じてよい。
これが超勤4項目、部活動や授業準備、テスト作成が含まれていなことに注意!
④超勤4項目に関して、本来なら残業代を払わなくてはならないが、4%で調整された額を残業代の代わりに払う。
⑤でも、超勤4項目もむやみにやらせずに「臨時、または緊急」な場合に限る。
つまり教職調整額はあくまで、超勤4項目に残業に対する補償金ということ。
超勤4項目以外の業務は、教職調整額の対象外ということです。埼玉教委の見解がいかに誤っているかがここでもわかります。
しかし教員でここまで知っている人はほとんどいません。本来なら教職課程で学ぶべきことです。(でも、知ってしまったら教員離れが進み、大変なことになりますね)
せめて教員免許更新で教える内容でしょう。
コンプライアンス違反を言うなら、教委や管理職こそ給特法を守れ。