勤務時間の改ざんは「信用失墜行為」
3月には働き方改革の徹底の通知、6月には夏休みの業務削減の指示が出ました。
そして12月には変形時間労働制と在校時間上限規制に関する給特法改正案が成立しました。
そして2020年の4月より、在校時間上限規制45時間が始まります。
1月14日に文科省の働き方改革推進本部の会議が開かれ、上限規制に関する省令が1月中に示されるそうです。
そこでの注目は「勤務時間の改ざん」がどこまで防止できるか、その方策が記載されているかです。
はっきり言って、ICTの活用やノー残業デイの設定ごときでは、上限45時間を守ることはできません。特に部活動があると、いくらガイドラインを守っていても対外試合があれば、あっという間に45時間はオーバーします。
そこで、多くの先生方がタイムカードを切った後に、残務整理をしたり、管理職から過少申告するよう暗に強制させられています。
このような改ざんが横行している現状では、働き方改革などできようがない。
だからこそ、次の国会のやり取りは管理職研修や初任者研修で必ず通達しなくてはなりません。
第200回国会 文教科学委員会 令和元年11月26日
委員の御指摘のとおり、万が一そういった虚偽の記録を残すようなことがあれば、これは状況によっては信用失墜行為ということで懲戒処分の対象となり得るものだと思いますが、現時点ではその状況について把握はしておりません。
これは管理職が実際の在校時間を短く申告させることはもちろん、教員も自ら短く申告してはならないということです。
4月以降はありのままに勤務間を申告しましょう。また、家での持ち帰り仕事の時間も記録しましょう。
管理職に「もうちょっと勤務時間短くならない?」といわれたら、この国会での議論を見せてやりましょう。
勤務時間の改ざんは「信用失墜行為」です。