給特法を維持するなら、残業上限は0時間
先生の多忙は有名になりました。企業などと同様に、残業時間に上限をはめては、という考えもあります。一部の動きとして、意味のない規制が広がろうともしていて心配です。そのことを書きました。 https://t.co/vmHJv0cCn5
— 妹尾昌俊(教育研究家) (@senoo8masatoshi) 2019年9月3日
本当にガイドライン破り、自分勝手にルールを解釈するのがお好きな教育界です。
1月に出された「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」にはこう書いてあります。
「超勤4項目」以外の業務が長時間化している実態も踏まえ,こ うした業務を行う時間も含めて「勤務時間」を適切に把握するために,今回のガイ ドラインにおいては,在校時間等,外形的に把握することができる時間を対象とする。
具体的には,教師等が校内に在校している在校時間を対象とすることを基本とする。
教育委員会は読解力がなさすぎ。どこに上限は「超勤4項目だけ」と書いてありますか?
でも、そもそもがおかしいんです。
上限規制?
— 東和誠(トウマコ) (@makoto_touwa) 2019年9月3日
超勤4項目以外は、勤務時間が上限でしょ?
俺がTwitter休んでた間に、いつのまに残業ありきになったの?
▼教員の残業時間に意味のある上限規制は付くか?(妹尾昌俊) - Y!ニュース https://t.co/PlncQrOZvC
給特法では、超勤4項目以外は校長は残業を命じていはいけないんです。
しかし、ガイドラインでは「超勤4項目」以外も「在校時間」としてその上限を45時間とするとしました。
そもそもここがおかしい。
給特法を維持するなら、残業は0時間が上限。
こんな矛盾した主張をホームページで堂々と載せる文科省。
文科省の劣化は本当にひどいですね。