BIGFACEs Opinion

教育に関するツイート、教員の働き方改革のついての意見を書いていきます。

文科省の役人さんは自分の子どもに教員を勧めますか?

すでに4月から富山県では30人も教員が足りないようです。

多分富山県だけではないでしょう。

もちろん文科省も、教員確保のためには働き方改革が必須で、日本最強のブラック労働というイメージを何とか払しょくするべく、施策を考えています。

サービス残業ブラック企業の特徴だと若者は知っています。

教員のブラック労働の諸悪の根源は、給特法であることは間違いがありません。

さて、文科省は「在校時間」上限を45時間と決め、サービス残業は45時間までと決めました。

(※ちなみに文科省は残業時間と書けません。給特法では超勤4項目以外は残業命令を出せませんから。)

その運用法をQ&Aの形でまとめた文書の内容を読んでみましょう。

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/04/01/1413004_3_1.pdf

 

・給特法の仕組みにより、所定の勤務時間外に行われる「超勤4項目」以外の業務は教 師が自らの判断で自発的に勤務しているものと整理され、この時間については勤務時間 管理の対象にはならないという誤解が生じているのも事実です。また、勤務時間を管理 するという意識が希薄化し、長時間勤務につながったり、適切な公務災害認定が妨げら れる事態が生じたりしているとの指摘もあります。

・しかしながら、「超勤4項目」以外であっても、校務として行うものについては、超過勤務命令に基づくものではないものの、学校教育に必要な業務として勤務していることに変わりありません。そして、教員勤務実態調査の結果によると、教師の長時間勤務の実態が改めて判明した中で、所定の勤務時間外に行っている業務としては「超勤4項目」に関する業務以外のものがほとんどであることが明らかとなっています

地方公務員法上の「勤務時間」は、基本的には労働基準法上の「労働時間」と同義で あると考えられますが、厚生労働省が作成した「労働時間の適正な把握のために使用者 が講ずべき措置に関するガイドライン」によれば、労働基準法における「労働時間」と は、使用者の指揮命令下に置かれている時間とされています。 このことから、教師に関しては、校務であったとしても、使用者からの指示に基づかず、所定の勤務時間外にいわゆる「超勤4項目」に該当するもの以外の業務を教師の自発的な判断により行った時間は、労働基準法上の「労働時間」には含まれないものと考えられます。

整理すると

①所定の勤務時間外に行われる「超勤4項目」以外の業務は教師が自らの判断で自発的に勤務しているものと整理される。

②校務として行うものについては、超過勤務命令に基づくものではないものの、学校教育に必要な業務として勤務していることに変わりない。

労働基準法における「労働時間」と は、使用者の指揮命令下に置かれている時間とされる。

④教師に関しては、校務であったとしても、使用者からの指示に基づかず、所定の勤務時間外にいわゆる「超勤4項目」に該当するもの以外の業務を教師の自発的な判断により行った時間は、労働基準法上の「労働時間」には含まれない。

※この部分は、以下の動画で波紋を呼んだ「黙示の超過勤務命令」と明らかに矛盾すると思いますがどうでしょうか?

www.youtube.com

ホントに、ひどい言い訳ですね。

時間内に処理できない校務を与えているのに、時間外になったら自主的な勤務扱いになり、労働時間とはみなさない。

こんな状況若者が知ったら、教員の道を選びますか?

文科省の役人に聞きたい。自分の子どもに「教員になってほしい」と勧められますか?