自主的な仕事なのに、お金がもらえる?教職調整額の不思議。
「包括解釈」が成り立つなら、限定(超勤)4項目などいらないのでは…? https://t.co/hHzsmDCAQg
— 東和誠@2分の1成人式やめた人 (@makoto_touwa) 2019年5月26日
いつも教員の働き方問題に鋭い指摘をしてくださるトウマコさんのご意見。
私も同意します。
皆さんもご存じのとおり、給特法では「会議、行事、実習、非常時対応」の4項目以外の残業を管理職が命じることができません。
そのため、上記の業務(超勤4項目)以外の時間外業務は、「教員が自主的に行っている業務」とされています。
そのため、中教審答申でも上限規制の表現を「残業時間」ではなく「在校時間」をごまかしています。(まさに日本的言い換え!全滅ではなく玉砕。敗退ではなく転進。ゾンビではなく死なない御遺体・・・知っている人いるかな?)
埼玉県の残業代請求裁判では、超勤4項目以外の業務に残業代が付かない理由を「教職調整額は教員の業務を包括的に判断して支払う手当である。」としています。
うーん、この解釈が成り立つなら、教員が勝手に行っている業務にも手当が出ていることになりますよね。
つまり管理職が命じてもいない業務を教員が勝手にやって、公金(税金)から手当をもらっていることになります。
さらに埼玉県は「勤務時間内に終わらない業務は命じていない」そうですから、
時間外の仕事は教員がその能力不足で仕事が遂行できないことにたいして、包括的に判断し手当を与えていることになりませんか?
税金の使い道として、そのような使い方は不適切ですよね。
まさにご指摘の通りですね。教職調整額を包括的としたら、超勤4項目以外の業務にも手当てが付いていることになります。つまり教員が勝手にやってる業務に手当てが付いていることになる。公務員の業務命令に基づかない行為に税金が投入されていることになります。
— もょもと (@bigface1979) 2019年5月26日
私の提案はこちらです。
私もこの論文を見て、せっかく文科省が業務仕分けしたので、その業務を36協定、時間外割増賃金で対応すればいいのでは?と思いました。ただ上限規制、その罰則規定として労基法の適応もセットで。
— もょもと (@bigface1979) 2019年5月26日