教員の残業上限規制は、民間と同じ?
上限目安時間は、民間企業等に適用される時間外労働の上限と同様となっています。
— もょもと (@bigface1979) 2019年5月23日
これは明確な誤り。民間では残業として扱われ残業代でますが、給特法があるから教員が勝手にやってる仕事扱いでサビ残。ここをはっきり書かないと、嘘を書いてはいけませんよ。 https://t.co/EI5txejyGQ
東京都教育委員会が教員の時間外勤務上限45時間を、この秋から始めるとのこと。
その保護者向けのパンフレットで、首をかしげる記述が。
「上限目安時間は、民間企業等に適用される時間外労働の上限と同様となっています。」
嘘はいけません。
確かに時間は45時間と同じですが、その中身は全く違います。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf
詳しくは上記の厚生労働省から出ているパンフレットをご覧ください。
違う点は
①民間は残業代が出ます。
→教員は無給のサービス残業であること。
②民間は36協定を結んで、時間外勤務の業務が限定されるし、緊急の場合以外は原則残業させてはならない。
→36協定が結べないので、業務が無制限。緊急でなくても業務自体が多すぎて、時間内に終わることができない。(ちなみに、埼玉県教育委員会は過労死ライン教員が多数いるにもかかわらず、勤務時間内に終わらない業務を命じたことはないそうです。)
③上限を破った場合、管理責任者には罰則がある。
→教員が過労死しようが、だれも責任を取らない。今回の上限規制にも罰則ナシ。
何よりも、すでに教員の業務が時間外にはみ出ること前提で組まれていることが大きな問題です。それなのに上限規制だけ行ったら、隠れサービス残業が横行するしかありません。
おそらく書類上はみな上限45時間。働き方改革成功!!となるでしょう。
しかし、病気休暇が増えたりするのは目に見えています。
パンフレットにはこのような文言が。
「時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください(指針第2条)」
まずはそこに手を付けて改善しないと・・・