給特法廃止なくして、働き方改革なし
給特法に関して、マスコミの報道が増えています。
給特法 学校の先生がいなくなる TOKYO MX『田村淳の訊きたい放題!』(2019年2月9日) https://t.co/M5iR11YwI0 @YouTubeさんから
— ジョゼフ・アンリ (@joseph_henri) 2019年2月12日
ロンブーの田村淳ってすごくいいコメントしているな。
林修先生の初耳学でも給特法が取り上げられ、林先生に「ブラック企業みたいではなく、ブラック企業だ」といわれる始末。
[https://twitter.com/bigface1979/status/1095247460732043265:embed#今こそ振り返って考えたい、給特法。マスコミが報道しているうちに。 https://t.c
o/k057YFjvkB]
※この記事内の萬井先生の「なぜ公立学校教員に残業手当がつかないのか」は必読です。給特法についての制定経緯がよくわかります。
私の給特法の理解は以下の通りです。 https://t.co/8INBHpBWEf
— もょもと (@bigface1979) 2019年2月12日
改めて私の見解は以下のとおり。
1 給特法下では、時間外労働をしてはいけない。
2 時間外労働をしてよいのは超勤4項目だけ。
超勤4項目とは①生徒の実習②修学旅行などの行事③職員会議④非常災害対応
3 超勤4項目の補償として、教員調整額(給与の4%)が支給される。
ここがポイント!!超勤4項目の補償としての教職調整額であるということ。部活動やテスト作成、採点などは対象外。(よく教職調整額をもらっているのだから部活動をして当たり前という人がいますが、完全に間違い。)だから「超勤4項目で残る時間=月8時間程度の残業」としているのです。ここを知らない管理職がいるのがヤバい。
4 もし超勤4項目以外の業務で残業した場合は、その時間分振替休暇を取ること。
例えば、テスト作成で2時間残業したら、別の日に2時間の休みを必ず取ること。
教員の働き方改革中教審答申では、文科省は給特法を残した理由として、「給特法の本来の目的を遵守するために業務を減らすからだ」といっている。じゃあ、振替休をちゃんと確保できるようにしないとね、文科省さん。膨大な学習内容のどこかを削らないと・・・
一番意味わからないのが、給特法を残して、時間外勤務上限月45時間としたこと。
給特法では残業していいのは超勤4項目だけ。つまり、生徒の実習や修学旅行、職員会議などは時間外45時間までやっていいけど、超勤4項目以外の業務、特に部活動は時間外勤務の対象外(相変わらず教員が自主的にやっている扱い)ということになります。これ、働き方改革になります?おかしいでしょ。超勤4項目を増やさないと理屈に合わない。
だから苦肉の策で「変形時間労働制」を導入しようとしているのです。この制度もまったくもってダメダメ制度。この批判は後でじっくりしたいと思います。
私は業務改善は「お金」が関係しないと進まないと思います。給特法をなくし、残業代を民間のように割増しで出したらどうでしょう。あっという間に都道府県教育委員会の予算は膨らみます。だからその予算を削るために業務を削り出すと思います。
給特法がある限り、ブラック労働をなくすことは無理でしょう。
給特法廃止なくして、働き方改革なし。