BIGFACEs Opinion

教育に関するツイート、教員の働き方改革のついての意見を書いていきます。

教員の仕事の特殊性?

このブログ記事は大変好評をいただいております。大いに拡散していただき、給特法の異常性と、文科省教育委員会が給特法をゆがめて運用しているかを多くの人に知ってもらいたいです。また裁判所の判決のでたらめさも広く知っていただき、埼玉の裁判の援護射撃を皆さんと一緒にしていきたいと思います。

さて、教員の働き方でよく言われるのが「教員の仕事の特殊性=教員の仕事は時間計測できない」ということです。裁判の判決や、先ほど発表された中教審答申にも出てくる言葉です。

しかし、これは次の質問に明確に答えてから主張してほしい。

①私立学校は給特法の適用外である。残業代も支給されている。私立学校と公立学校は 何が違うのか?

②時間計測になじまないというが、給特法では月8時間の残業と時間計測したデータを基に立法されている。給特法はそもそも「時間計測したことを根拠」として法律を作っているが、「時間計測できない」との矛盾をどう説明する?

以上の疑問に明確に答えられないようでは、文科省や裁判所の判断は「屁理屈」です。

「屁理屈」で多くの教員が長時間労働に従事し、毎年5000人の方が精神疾患等で休職したり、多くの熱心な先生方か過労死しているのです。

皆さんは許せますか?