勤務時間外のテスト作成を「職務」と言ってはいけないby文科省
なぜ教員の仕事を自主的、自発的と位置づけるのか。民間では、会社にいる間の行動はほとんどが業務になります。また、営業などで会社外にいるときの行動も業務になります。そのようなことが判決として確定しています。なぜ教員だけテスト作成など、普通の感覚なら「職務」だと思われることが「自主的な行為」とされるのか?実は文科省はその理由を「白状」しています。
中央教育審議会 初等中等教育分科会 教職員給与の在り方に関するワーキンググループ(第8回)議事録・配付資料 [資料5]−文部科学省
その理由は、ずばり給特法があるからです。文科省もこう言っています。
現行制度上では、超勤4項目以外の勤務時間外の業務は、超勤4項目の変更をしない限り、業務内容の内容にかかわらず、教員の自発的行為として整理せざるをえない。
このため、勤務時間外で超勤4項目に該当しないような教職員の自発的行為に対しては、公費支給はなじまない。
給特法では残業してよい職務は超勤4項目だけです。その他の職務で残業を指示してはいけない。でも実際は職務が膨大で残業せずに終わらない。
でも、給特法では超勤4項目以外の残業を職務と言ってはいけない。
つまり時間外の仕事で超勤4項目以外のことを、「自発的行為」と位置付けなくては、法的に辻褄が合わなくなるのです。
つまり給特法に現実を合わせてるから、時間外に行うテスト作成など教員の仕事は「自発的行為」だと言うしかないのです。勤務時間中ほぼ休みなく仕事をしている現状を無視していて本当におかしいですよね。だから給特法は廃止すべきなんです。
そもそも職務である授業の準備が「自発的行為」というのはおかしいですよね。
職務の遂行のために費やす時間は、れっきとした労働であるというのは、様々な判例から確定していることです。文科省の官僚さんたちに聞きたいのですが、仕事をやるための準備が「自発的行為」でお金出ませんと決められたら、どう思いますか?
また、上記の文章には怖いことも書いています。
公務遂行性が無いことから公務災害補償の対象とならないため、別途、必要に応じて事故等に備えた保険が必要。
え?よく中学校の教員が行っているお祭りの巡視中に殴られてけがしても、公務災害補償はないの?