BIGFACEs Opinion

教育に関するツイート、教員の働き方改革のついての意見を書いていきます。

教員の働き方改革は「労働問題」である。

教員のブラック労働問題について、とても刺激的かつ参考になる論考が満載です。

教員の働き方について法律の面から深い考察を掲載しています。

すべての論考で、1月に出された中教審答申は効果ないと論理的に批判しています。

中教審文科省は各先生方の批判に答えてほしいものです。

法学セミナー 2019年 06 月号 [雑誌]

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さて刺激を受けた文が多すぎて、一度に紹介できませんが、最も考えさせられたことがあります。

それは教員の働き方を「教育の論理」で議論するか?「労働者の論理」で議論するか?ということです。

中教審ツイッターでの議論の前提は、「教育の論理」です。

多忙化で授業準備がままならないから、授業の質が低下する。

新学習指導要領を完全実施するためには、時間をとって教材研究しなくてはならないなど、多忙化が教育の質を低下させ、子供のためにならないという議論です。

これは教員としては当たり前に感じることでしょう。

では、「教育の論理」の何が問題なのでしょうか?

それは「こどものため」に基準を置くと、業務削減ができなくなることです。

学校で行う活動には、ほとんどのことに教育的効果があります。

だから、業務削減をすることに教員は不安を感じます。

また、子供のためなら長時間労働もいとわない教員が不満を持つことも問題です。

子供のためなら、どんなに長時間教材研究したり、部活動指導をしても苦にはならない先生は多いです。また子供のために長時間労働をする先生を称賛する空気は根強いです。

このような先生たちに、「仕事はやめなさい。早く帰りなさい。」と言っても、「自分は子供のためにやってるんだ。こんなこと言うなんてそれでも教師か?」と反発されるでしょう。

つまり、教育の論理で働き方改革をしようとすると、「こどものため」が業務削減や労働時間削減を妨げるのです。

私は以前から、教員の働き方改革は「法律とお金」でしか解決できないと主張しています。

法学セミナーで堀口悟郎先生が主張されるように

「どんなに子供のためになるとはいえ、労働者として最低限度の権利を守り、過重労働になることは、してはならない。」という考え方に私は賛成です。

ですので、教育の論理に立脚する給特法は廃止し、労働者の論理である労働基準法を教員にも適応する。子供のために残業する場合は、36協定を結び超過勤務手当も労基法通り支払うことが必要です。

最近のツイッターでの働き方に関する議論がかみ合わないのも、議論の土俵がかみ合っていないからです。

教員の働き方改革は「労働問題」であるにも関わらず、教育の論理で議論が進むから、効果的な改革案が出せません。

労働問題には労働者の論理でアプローチすべきです。

まあ、中教審に「教員労働組合代表」が参加していない時点で、お察しですね。